- 现在の场所:
- 纳税と免税
外国人の免税优遇策
1、居住时间による免税の适応条件
中国国内に住所を有せず、课税期间内に中国国内に计90日未満居住した个人は、中国国内からの源泉所得のうち、海外の雇用主によって支払われ、かつ、该当雇用主が所属する中国国内における机构、场所が负担した部分は、个人所得税が免除される。
中国国内に住所を有せず、中国国内に计183日以上居住したのが六年未満の个人は、管辖税务机构の承认のもと、海外からの源泉所得で、かつ、海外の雇用主によって支払われた所得は、个人所得税が免除される。中国国内に计183日以上居住した场合、その一年间以内に30日以上中国を离れた场合があれば、その中国国内に継続して计183日以上居住した年度を再计算とする。
课税期间は、西暦の一月一日から十二月三十一日までとする。
2、以下の项目は一时的に个人所得税を免除されること:
(1)わが国の関连法规に従って免除すべき中国おける各国の大使馆および领事馆の外交代表、领事馆职员およびその他の职员の所得
(2)次のいずれかの条件を満たす外国人専门家が稼得した赁金、给与は、个人所得税が免除される。
1)世界银行の特别融资契约によって、世界银行から直接中国に派遣された外国人専门家。
2)国连组织から直接我が国に派遣された専门家。
3)国连援助プロジェクトのために中国に派遣された専门家。
4)无偿援助プロジェクトのために援助国から中国に派遣された専门家。
5)両国政府が缔结した文化交流プロジェクトの下で2年以内に中国に派遣された文化および教育の専门家は、その赁金と给与は该当国が负担する场合。
6)中国における大学间の国际交流プログラムの下で2年以内に中国に派遣された文化的および教育的専门家は、その赁金と给与は该当国が负担する场合。
7)民间科学研究协定のもとで中国に派遣された専门家は、その赁金と给与は该当国の政府机関が负担する场合。
(3)外国人は非现金または偿还の形で获得した住宅补助金、食事手当て、移転费、洗濯料、及び合理的な基准に従って取得した国内外の出张手当て、帰宅旅费、语学研修费、子供教育费
(4)外国人が外资企业から受け取った配当金、ボーナス収入
(5)中国政府が加盟した国际条约、协定に规定されている免税すべき所得