- 现在の场所:
- 纳税と免税
税金の基础知识
中国国内に住所を有する个人、或いは、住所を有せず、课税期间内に中国国内に计一百八十三日以上居住した个人は居住者とする。居住者は中国国内と海外からの源泉所得は、『个人所得税法』に基づき、个人所得税を纳税する。
中国国内に住所を有せず、居住もしない个人、或いは、住所を有せず、课税期间内に中国国内に计一百八十三日未満居住した个人は非居住者とする。非居住者は中国国内からの源泉所得は、『个人所得税法』に基づき、个人所得税を纳税する。
中国国内に住所を有せず、一年以上六年未満居住した个人は、海外からの源泉所得は、管辖税务机构の承认のもと、中国境内における企业、その他の経済団体または个人が支払った部分にのみ、个人所得税を纳税する。六年以上居住している个人は、中国国内と海外からの源泉所得は、『个人所得税法』に基づき、个人所得税を纳税する。